会社名(商号)を決める際のルールとは?会社設立で知っておくべきこと

目次

質問

私は株式会社の設立を予定しており、会社名を考えています。会社名は、既にある会社と同じ名称以外でなければならないのでしょうか?

回答

同一住所でなければ、既にある会社と同じ社名でも大丈夫です。

会社法が施行される以前は、同じ市区町村に同じような名前の会社がある場合などでは、同じ社名を付けることができませんでした。

しかし現在では、類似商号の規制は廃止されているため、同じ住所でない限りは同一の会社名を付けることが可能になりました。

これから設立する会社の社名を何にするか悩みますよね。
もしかしたら、たくさんの社名案が挙がっていることと思います。

そこでこの記事では、会社名を決める際のルールや注意点について解説します。

会社設立の準備として決めないといけないことや決算月の決め方についても別の記事で解説しています。
起業に関する理解がさらに深まりますので、あわせて読んでみてくださいね。

商号を決める際のルール

会社名のことを商号と言います。

商号を決めるためには、まず商号を決めるルールを知っておかなければいけません。

もしルールを無視して商号を決めてしまうと、法務局で受理されず、一からやり直しになってしまう可能性があります。

商号の決定には、次のルールがあります。

  • 会社の形態(株式会社など)を入れる
  • 商号に使用できる文字と記号のみを使う

ぞれぞれについて、詳細を解説していきます。

会社の形態(株式会社など)を入れる

会社名には、会社の形態を必ず入れなければいけません。
会社の形態とは、株式会社や合同会社のことです。

なお実際の会社形態と異なる形態は入れることはできないため、株式会社なら株式会社、合同会社なら合同会社を必ず入れましょう。

例えば、株式会社の設立において、田中商店という社名にしたい場合で考えてみましょう。

◯ 使用できる商号
  • 株式会社田中商店
  • 田中商店株式会社
✕ 使用できない商号
  • 田中商店    (会社形態が商号に入っていない)
  • 田中商店合同会社 (会社形態が異なる)

商号に使用できる文字と記号のみを使う

商号で使用する文字にも制限があります。

例えば、芸能人の芸名のように、社名に「☆」の記号は商号に使用できる文字に含まれていないため、商号としては使用することはできません。

商号に使用できる文字については、商業登記規則等で定められています。

商号に使用できる文字

(1)ローマ字(大文字及び小文字)
(2)アラビヤ数字
(3) 「&」(アンパサンド)
   「’」(アポストロフィー)
   「,」(コンマ)
   「‐ 」(ハイフン)
   「.」(ピリオド)
   「・」(中点)

(引用:法務省 商号にローマ字等を用いることについて

符号については、文字と文字を区切る際の使用のみ認められています。
商号の最初に入れたり、末尾に入れることはできないので注意しましょう。

またスペース(空白)については、ローマ字を用いた複数の単語を表記する場合にのみ使用が認められており、ローマ字の場合と日本語の場合で使用可否が変わるものもあります。

他にも、法務省のサイトではローマ字に関する商号のQ&Aも紹介されています。

その中では、以下のような使用に関する回答がされています。

  • 日本語とローマ字の組み合わせは可能
  • ローマ字は大文字、小文字とも使用可能
  • 数字だけの商号も可能

また、株式会社の田中商店の事例で考えてみましょう。

◯ 使用できる商号
  • TANAKA商店株式会社
  • 田中・商店株式会社
  • 田中商店999株式会社
✕ 使用できない商号
  • &田中商店株式会社 (符号が先頭にある)
  • 田中☆商店株式会社 (☆は使用できない文字)
  • 田中 商店株式会社 (日本語間のスペースはNG)

これらのルールは絶対です。

特殊な文字・記号を用いる社名を考えている場合には、その文字は使用できるのか、使用できないケースに該当していないかを必ず確認するようにしましょう。

同じ住所なら同じ商号はつけられない

冒頭の回答のとおり、設立予定の会社の住所と同じ住所に、同じ商号の会社がある場合には、その商号にすることはできません。

同じ住所に同じ商号の会社があると、会社を区別することができないためです。
商号を使いたいなら別の住所で設立するか、住所を優先したいのであれば別の商号にするという対応を取る必要があります。

レアケースではありますが、念のため事前に住所と商号を確認するようにしましょう。

同じ商号に該当する例、該当しない例

同じ商号とは、商号の表記が同じ場合を言います。

そのため、同じ読み方でも表記が違っていれば同一商号とはみなされないため、その商号を用いることができます。

同一の商号に該当しない場合

田中商店株式会社  ←→  TANAKA商店株式会社

田中商店株式会社  ←→  田中商店合同会社

同一の商号に該当する場合

田中商店株式会社(たなかしょうてん)  ←→  田中商店株式会社(でんちゅうしょうてん)

法人番号公表サイトで検索する

会社名の候補が既に挙がっている場合には、その商号案の会社の有無を事前に確認するようにしましょう。

国税庁の法人番号公表サイト」から商号と本店所在地を確認することが可能です。
商号の案を入力して検索するだけで、同じ社名の会社の一覧を確認でき、無料でチェックすることができるのでおすすめです。

まとめ

商号(会社名)はこれから設立する会社にとって非常に重要なものです。

設立直前で商号が使用できないとなると、事業計画のスケジュールがいきなり崩れてしまいます。
スムーズな会社設立のため、商号の使用可否を必ず確認しておきましょう。

他にも会社設立や起業でつまづきやすいポイントについて解説していますので、ぜひ読んでみてくださいね。


 

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