産業廃棄物収集運搬業許可の申請サポート(神奈川県/大船・鎌倉)

香西税理士・行政書士事務所は、大船・鎌倉を拠点に、産業廃棄物収集運搬業許可の新規・更新申請をお手伝いしています。

元請や取引先から「産廃の許可は持っていますか」と聞かれて、初めてこの許可を調べ始めたという方は少なくありません。他社から委託を受けて産業廃棄物を運ぶには、積み込む場所・降ろす場所それぞれの都道府県の許可が必要です。

許可が必要になる場面、取得の要件、神奈川県での手続き、料金、取得後に続く手続きまでをご案内します。神奈川県への申請を中心に、東京都など他の都県への申請にも対応しています。

ご面談(オンライン可)で要件と進め方をご説明し、お見積りをご提示します。

「産廃の許可は持ってる?」と言われたら — 許可が必要になる場面

他社から委託を受けて、産業廃棄物を業として収集・運搬するには、廃棄物処理法第14条に基づく産業廃棄物収集運搬業の許可が必要です。自社の車両で運ぶ場合でも、他社から委託を受けた運搬であれば許可の対象になります。

許可が必要になる典型的な場面は、次のとおりです。

  • 解体・建設現場で、下請として元請の産業廃棄物を運ぶことになった
  • 取引先から、取引の条件として産業廃棄物収集運搬業許可の取得を求められた
  • 新規事業として、産業廃棄物の収集運搬を始めることにした

許可を取るための4つの要件

許可の取得には、大きく次の4つの要件があります。このうち、全体のスケジュールを左右するのが講習会です。開催日程が決まっているため、最初に日程を確認することをおすすめします。

講習会の修了

公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センターが実施する講習会を受講し、修了証の写しを申請時に提出します。受講する人は決まっており、法人の場合は代表者、業務を行う役員(監査役を除く)、政令使用人のいずれかです。個人の場合は、申請者本人または政令使用人です。

許可の取得をお決めになったら、まず講習会の日程確認から始めるのが段取りのポイントです。

経理的基礎(財産に関する要件)

産業廃棄物の収集運搬を的確に、かつ継続して行うに足りる経理的基礎があることが要件とされています(廃棄物処理法施行規則)。申請では、法人の場合、直前3年間の貸借対照表・損益計算書・株主資本等変動計算書・個別注記表と、直前3年間の法人税の納税証明書(その1)を提出します。個人の場合は、直前3年間の所得税の納税証明書(その1)を提出します。

当事務所は、税理士資格を持つ行政書士として、決算書の内容を理解したうえで、経理的基礎に関する書類を正確に作成します。

車両・運搬容器

産業廃棄物が飛散し、流出し、悪臭が漏れるおそれのない運搬車・運搬容器等を備えていることが要件です(廃棄物処理法施行規則)。申請では、車検証の写しと、車両・運搬容器の写真を提出します。容器の写真は、自社で保有しているものを撮影します(カタログの写真は使えません)。

欠格要件に該当しないこと

破産して復権を得ていない、拘禁刑以上の刑や環境関係の法令などによる罰金刑を受けてから5年を経過していない、産業廃棄物処理業の許可を取り消されてから5年を経過していない、暴力団員等に該当する、といった事由に当てはまる場合は、許可を受けられません。法人の場合は、役員(実質的に経営に関与する相談役・顧問等を含む)や一定の株主、政令使用人も対象です。該当の有無は、ご面談で確認します。

東京都など他の都県でも運ぶ場合

許可が必要になるのは、産業廃棄物の積卸し(積み込み・積み降ろし)を行う都道府県です。廃棄物処理法第14条は、運搬のみを業として行う場合、積卸しを行う区域を管轄する都道府県知事の許可を受けることとしています。したがって、積む県と降ろす県の双方で許可が必要です。荷を積んだまま通過するだけの都県の許可は必要ありません。

例えば、神奈川県内の事業者が東京都内の現場で産業廃棄物を積み込み、神奈川県内の処分場に降ろす場合は、東京都と神奈川県の両方の許可が必要です。

当事務所は、神奈川県への申請を中心に、東京都など他の都県への申請にも対応しています。複数の都県への申請が必要な場合も、まとめてご依頼いただけます。

ご依頼から許可証までの流れ

  1. お問い合わせ — お問い合わせフォームからご連絡ください。折り返し、面談の日程と、初回面談に必要な書類をご案内します
  2. ご面談(オンライン可) — 要件を満たしていそうかを確認し、進め方と費用をご説明します
  3. お見積り・ご検討 — その場で決めていただく必要はありません。内容が合わないと感じたら、お断りいただいて構いません
  4. 書類のご準備・申請書類の作成 — お客様には、講習会の受講(未受講の場合)と、車検証など手元の書類のご用意をお願いします。申請書類・添付書類の作成は、事務所が進めます
  5. 神奈川県への申請 — 窓口の予約と提出は、事務所が対応します。審査期間は、神奈川県の標準処理期間で約3ヶ月(土・日・祝日及び年末年始の休日を除き60日)です。書類に不備があると延びます
  6. 許可取得後 — 5年ごとの更新と、変更があったときの変更届のスケジュールをご案内します

ご相談・ご面談・申請前の最終確認は代表が担当し、書類の整理や入力はスタッフが担当します。ご面談と費用のご説明のあとで、ご依頼いただくかどうかをお決めください。

料金

料金は税抜表示です。お支払総額は、当事務所報酬と申請手数料(神奈川県)の合計です。

産業廃棄物収集運搬業許可(積替え保管なし)

区分当事務所報酬(税抜)申請手数料(神奈川県)合計(税抜)
新規許可(一般)100,000円81,000円181,000円
更新許可(一般)80,000円73,000円153,000円
変更許可(一般)70,000円71,000円141,000円
各種変更届出20,000円〜20,000円〜

※特別管理産業廃棄物については、別途お見積りとなります。
※積替え保管ありの許可、および処分業の許可は取り扱っていません。
※東京都など神奈川県以外への申請は、別途お見積りをご案内します。
※上記のほか、講習会の受講料、証明書類の取得にかかる実費、送料・交通費が必要になります。

お見積りはご面談でご提示します。その場で決めていただく必要はありません。

許可を取った後に続くこと — 5年ごとの更新と変更届

産業廃棄物収集運搬業許可の有効期間は5年です。更新申請の受付は、許可の有効期限の3ヶ月前から始まり、申請は有効期限までに行います。有効期限までに更新申請をすれば、審査が有効期限をまたいでも、許可・不許可の処分が出るまでの間は従前の許可が有効です。

一方、有効期限までに更新申請をしないまま期限を過ぎると、許可は失効します。その場合は、改めて新規申請からやり直すことになります。

また、許可の取得後に住所・本店所在地、役員、車両などに変更があったときは、変更の日から10日以内(登記事項証明書の添付が必要な届出は30日以内)に変更届を提出します。取り扱う産業廃棄物の種類を増やす場合は、変更届ではなく変更許可の申請になります。

当事務所では、取得後の更新と変更届まであわせてサポートし、期限が近づいた際のご案内も行っています。

よくあるご質問

個人事業主でも許可は取れますか?

取れます。法人・個人を問わず、講習会・経理的基礎・車両等・欠格要件の要件を満たせば取得できます。個人の場合、講習会は申請者本人または政令使用人が受講し、経理的基礎の書類は直前3年間の所得税の納税証明書(その1)を提出します。

軽トラック1台でも申請できますか?

車両の要件は、産業廃棄物が飛散・流出したり悪臭が漏れたりするおそれのない運搬車であることです。申請時には、車検証の写しと、車両・運搬容器の写真を提出します。お使いの車両で申請できるかは、ご面談で運搬する廃棄物の種類とあわせて確認します。

講習会は誰が受ければいいですか?

法人の場合は、代表者、業務を行う役員(監査役を除く)、政令使用人のいずれかが受講します。個人の場合は、申請者本人または政令使用人です。担当の従業員に受講を任せることはできません。

赤字(債務超過)でも申請できますか?

申請では、法人の場合、直前3年間の決算書類と、直前3年間の法人税の納税証明書(その1)を提出します。審査に必要な場合は、追加の書類の提出を求められることがあります。個別の状況は、ご面談で確認します。

要件を満たしているか分からない状態で、相談してもいいですか?

ご依頼を検討されている方であれば、構いません。初回のご面談で要件の見立てと費用をご説明します。そのうえで、ご依頼いただくかどうかをお決めください。なお、ご依頼を前提としないご相談のみのお問い合わせはお受けしていません。

建設業許可もあわせて取得したい方へ

解体工事や建設工事を請け負う方は、元請からの要請などで、産業廃棄物収集運搬業許可と建設業許可の両方を取得されるケースが多くあります。

当事務所では、どちらの許可も申請をサポートしています。まとめてのご依頼・ご相談も承ります。

お問い合わせ

産業廃棄物収集運搬業許可の新規取得、更新、変更のご相談は、お問い合わせフォームからお願いします。
ご面談(オンライン可)で要件と進め方をご説明し、お見積りをご提示します。

ご依頼いただくかどうかは、ご説明の後にお決めください。

事務所情報

香西(こうざい)税理士・行政書士事務所

〒247-0056
神奈川県鎌倉市大船2丁目17-10カサハラビル大船501号室
TEL:050-6875-6290/FAX:050-6875-6316

【大船駅笠間口より徒歩5分】