建設業許可29業種の選び方

建設業許可は29の業種に分かれており、自分の事業がどの業種で申請すべきか判定で迷う方は少なくありません。神奈川県知事許可・一般建設業の場合、まず判断したいのは「2つの一式工事」と「27の専門工事」のどちらに当たるかです。本記事では、29業種の正式名称と分類、一式工事と専門工事の違い、業種選定で迷いやすい代表的な2パターン、そして附帯工事の基本までを、建設業法・施行令・告示・建設業許可事務ガイドライン、および神奈川県建設業許可申請の手引き(令和8年度版)に基づいて整理します。

目次

1. 建設業許可の業種は29種類|「2つの一式工事」と「27の専門工事」

建設業許可は、営もうとする工事の種類(業種)ごとに必要で、業種は建設業法別表第一に29業種が定められています。業種の内訳は2つの一式工事(土木工事業・建築工事業)と27の専門工事で、業種選定の起点はまず「自分の事業が一式工事と専門工事のどちらに当たるか」の判断になります。

29業種の体系は、建設業法第3条第2項と別表第一に根拠があります。神奈川県の手引き第1章でも、建設工事の種類のうち土木一式工事と建築一式工事は他の27の専門工事とは異なり、大規模または施工が複雑な専門工事を、原則として元請の立場で総合的にマネジメントする事業者向けの業種であると整理されています。手引きには「一式工事と専門工事は全く別の許可業種」と明記されており、両者は別カテゴリです。

29業種の現在の構成になったのは比較的最近のことで、解体工事業は平成28年6月1日施行の建設業法改正で29番目の業種として新設されました。本記事の対象読者である新規許可取得を検討する事業者にとっては、29業種という現在の体系を前提に業種選定を進めることになります。

業種選定の進め方は、まず一式工事か専門工事かを最初に判断し、専門工事に当たる場合は27業種のうちどれが主たる工事に該当するかを次に判断する、という二段階で考えると整理しやすくなります。複数の工種にまたがる工事の取り扱いは、後段の附帯工事の項で整理します。

2. 29業種の正式名称と分類

29業種の正式名称は、建設業法別表第一に列挙されています。一覧で示すと次のとおりです。

一式工事(2業種)

#工事の種類
1土木一式工事
2建築一式工事

専門工事(27業種)

#工事の種類
1大工工事
2左官工事
3とび・土工・コンクリート工事
4石工事
5屋根工事
6電気工事
7管工事
8タイル・れんが・ブロック工事
9鋼構造物工事
10鉄筋工事
11舗装工事
12しゅんせつ工事
13板金工事
14ガラス工事
15塗装工事
16防水工事
17内装仕上工事
18機械器具設置工事業
19熱絶縁工事業
20電気通信工事業
21造園工事業
22さく井工事業
23建具工事業
24水道施設工事業
25消防施設工事業
26清掃施設工事業
27解体工事業

業種を選ぶときは、自分の主な工事内容に最も近い業種を起点に検討するのが基本です。複数の業種にまたがって見える工事でも、「主たる工事は何か」を最初に固めると、附帯工事として扱えるか別途許可が必要かの判断もしやすくなります。

3. 一式工事と専門工事の違い|「総合的な企画・指導・調整」が判定軸

一式工事と専門工事の違いは、その工事が「総合的な企画、指導、調整のもとに建築物を建設する工事」に当たるかどうかです。これは建築一式工事の定義として、昭和47年3月8日建設省告示第350号(建設工事の内容)に示されている文言で、神奈川県の手引きにも建築一式工事の内容欄として転記されています。土木一式工事も同様に、総合的な企画・指導・調整のもとに土木工作物を建設する工事として位置付けられています。

区分の考え方は、国土交通省の建設業許可事務ガイドライン第2条関係に整理されています。一式工事については「必ずしも二以上の専門工事の組み合わせは要件でなく」、工事の規模や複雑性等からみて個別の専門工事として施工することが困難なものも含まれる、と示されています。建築一式工事の典型例として神奈川県の手引きが挙げているのは「建物の新築・増築などの総合的な工事」が想定されています。

一方の専門工事は、27業種それぞれが特定の工事種別に対応するもので、内装仕上げ、屋根、塗装、配管、電気といった単一の工事種別を請け負う事業者向けの業種です。専門工事の許可を取得した場合、その業種に該当する工事を業として請け負うことができますが、一式工事のような「全体の総合的なマネジメント」を前提とした許可ではありません。

ここで重要なのは、一式工事の許可を持っていても、500万円以上の専門工事を単独で請け負うときは、その専門工事業の許可が別途必要になる点です。神奈川県の手引きにも「一式工事と専門工事は全く別の許可業種」と明記され、一式工事の許可を持っていても500万円以上の他の専門工事を単独で請け負うときは、その専門工事業の許可が別途必要であると整理されています。一式工事の許可は、工事全体を企画・指導・調整する立場で受けるための許可であり、すべての専門工事を内製でカバーできる許可ではありません。

ある工事が建築一式工事に該当するかどうかの最終判断は、申請を受ける神奈川県の建設業課が行います。手引きやガイドラインには定義と区分の考え方は示されていますが、個別事案の境界線(特にリフォーム工事や複合工事)は実態に即して総合的に検討されます。判断に迷う事案では、申請前に神奈川県の建設業課窓口で確認しておくのが確実です。

4. 業種選定で迷う代表2パターン

業種選定で迷いやすい代表的な場面を2つに絞って整理します。リフォーム工事と設備配管を伴う工事は、業界での通称と建設業法上の業種名にズレがあるため、判定で立ち止まる事業者が多い領域です。

パターン1:リフォーム工事を主に請ける

「リフォーム」は建設業法上の業種名ではありません。建設業法別表第一に「リフォーム工事業」「内装工事業」という業種は存在せず、リフォーム工事は内容に応じて内装仕上工事業や大工工事業など、該当する業種で許可を取得することになります。神奈川県の手引きや国土交通省の業種区分PDFでも、リフォームを単独の業種として扱う記載は見当たりません。

用語の整理として、「リフォーム」「内装」は実務で広く使われる通称であるのに対し、許可業種としての正式名称は「内装仕上工事業」です。建設業法上の内容欄では「建築物の内装仕上げを行う工事」と定義されており、例示としてインテリア工事、天井仕上工事、壁張り工事、内装間仕切り工事、床仕上工事、たたみ工事、ふすま工事、家具工事、防音工事が示されています。室内の仕上げを中心に請け負う事業であれば、内装仕上工事業が主たる業種の候補になります。

注意したいのは、リフォーム工事と一口に言っても、屋根の葺き替え、外壁の塗装、防水工事、配管の更新といった工種が含まれる場合は、それぞれ屋根工事業・塗装工事業・防水工事業・管工事業など別の業種に分類される点です。建物全体を大規模に改修するケースでは、規模や総合性によって建築一式工事に該当する可能性も出てきます。境界線は手引き・ガイドラインに具体例の列挙がないため、神奈川県の建設業課窓口で事前に確認する流れをとるのが安全です。

パターン2:設備配管を伴う工事を請ける

配管工事や空調工事、ガス工事を中心に請け負う事業者は、まず管工事業を起点に検討することになります。建設業法上の管工事業は、冷暖房・空調・給排水・ガス管の配管などを行う工事業として位置付けられ、設備工事の中核を担う業種です。

管工事業に近い業種として、水道施設工事業、電気工事業、電気通信工事業があります。水道施設工事業は上下水道のための施設を建設する工事を扱う業種で、家屋やビルへの給排水管の配管を行う管工事業とは扱う対象が異なります。電気と通信の配線・配管は電気工事業や電気通信工事業の領域で、管工事業とは別カテゴリです。同じ「配管」「配線」と呼ばれる工事でも、対象や役割によって業種が分かれます。

設備工事と建築工事や内装仕上工事を組み合わせて請け負う場合は、主たる工事の業種で許可を取り、関連する他業種の工事を附帯工事として処理できる場面があります。附帯工事の取り扱いは次の項で整理します。

5. 附帯工事の基本|建設業法第4条で許可なしでも請け負える範囲

許可を受けた業種に附帯する他の業種の工事は、その業種の許可がなくても請け負える場合があります。根拠は建設業法第4条で、条文は「建設業者は、許可を受けた建設業に係る建設工事を請け負う場合においては、当該建設工事に附帯する他の建設業に係る建設工事を請け負うことができる」と定められています。主たる工事を行う際に必要となる別業種の工事を、附帯工事として一体で施工することを認めた規定です。建設業許可事務ガイドライン第4条関係では、附帯工事を、主たる工事の施工により必要が生じた、または主たる工事を施工するために生じた従たる工事で、「それ自体が独立の使用目的に供されるものではないもの」と整理しています。

附帯工事として処理できる条件は、ガイドライン第4条関係に総合判断の枠組みとして示されています。具体的には、主たる工事の施工により必要が生じた、または主たる工事を施工するために生じた工事であること、そしてそれ自体が独立した使用目的に供されないことが要件とされています。判断に当たっては、注文者の利便、請負契約の慣行、当該建設工事の準備・実施・仕上げ等にあたり一連または一体の工事として施工することが必要または相当と認められるかを総合的に検討する、との基準が示されています。

主たる工事と附帯工事の金額バランスについては、建設業法・施行令・建設業許可事務ガイドラインのいずれにも明文化されたルールがありません。実務の解説で「主たる工事の請負金額が附帯工事を上回ること」が条件のように紹介されることもありますが、一次情報には根拠が見当たらないため、事業者側だけで結論を出さずに、神奈川県の建設業課窓口で個別事案を確認するのが安全です。

附帯工事として処理する場合でも、附帯工事が500万円以上(建築一式工事は1,500万円以上)に当たるときは、その業種に関する専門技術者の配置が必要になります。建設業法第26条の2第2項は、附帯工事を施工する場合、当該工事に関し一定の資格・経験を有する専門技術者を現場に置いて自ら施工するか、当該業種の許可を受けた建設業者に施工させなければならない、と定めています。500万円以上の附帯工事を許可なしで請け負える場面でも、現場の技術上の管理体制までは免除されない仕組みです。

まとめ

業種選定の判定軸は4つに絞ると整理しやすくなります。第一に、29業種の体系(一式工事2業種+専門工事27業種)を前提として、自分の事業が一式工事か専門工事かを最初に切り分けます。第二に、一式工事と専門工事の違いは「総合的な企画・指導・調整のもとに建築物を建設する工事」に当たるかが判定軸となります。第三に、リフォーム工事や設備配管のように業界の通称と建設業法上の業種名にズレがある場面では、内装仕上工事業や管工事業など正式な業種名で検討します。第四に、複数の工種にまたがる工事は、主たる工事の業種で許可を取り、附帯工事として処理できるかを建設業法第4条の枠組みで検討します。

これらの軸は手引き・ガイドライン・告示・条文に明文化された範囲を整理したものです。建築一式工事と内装仕上工事業の境界、リフォーム工事の業種区分、附帯工事の総合判断のような個別事案は、一次情報に具体例の列挙がないため、神奈川県の建設業課窓口で事前確認するのが確実です。

香西税理士・行政書士事務所は神奈川県大船で建設業許可の新規取得・業種追加・更新・決算変更届の作成までをサポートしています。業種選定でお迷いの方はご相談ください。

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
目次